いつもの連結子会社である株式会社エンブルームが、取引先の株式会社エッジウェイズから起こされていた売買代金の支払いを求める訴訟について、2026年10月23日に東京地方裁判所から判決を受けた。判決は原告の請求を認め、エンブルームに212百万円の支払いを命じる内容だった。
訴訟は、両社間の取引基本契約に基づく商品の売買代金をめぐるものだった。エンブルーム側は、本来二重に加算できない消費税相当額が請求に二重計上されていたとして、その過剰請求分について不当利得返還請求権による相殺を主張していたが、裁判所はこれを認めず、原告側の請求通りの支払いを命じた。
この訴訟は2024年4月に提起されたもので、当時は訴訟の目的の価額が適時開示基準の軽微基準に該当していたため、開示は行われていなかった。なお、判決対象となった売買代金については、エンブルームが2024年3月期にすでに仕入および買掛金として計上しており、過年度の連結業績には反映済みとなっている。
いつもは本判決について「到底容認できるものではない」として、控訴する方針を明らかにした。今後は上級審での審理に移ることになり、最終的な結論が確定するまでには一定の時間を要する見通しだ。