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KSK、株主優待の継続保有判定方法を補足

株式会社KSK(9687)は2026年11月2日、10月30日に公表した株主優待制度新設に関し、継続保有期間の判定方法について補足説明を行った。株主から問い合わせが寄せられたことを受けた対応で、初回基準日である2027年3月31日時点での判定ルールを具体的に示した。

同社は、初回基準日以前の株主名簿への記載・記録を遡って確認する方式を採用する。具体的には、2026年3月末、6月末、9月末、12月末、そして2027年3月末という各四半期末の株主名簿において、同一の株主番号で連続して記載・記録されている場合に「継続保有期間1年以上」と判定するとしている。3年以上の保有期間についても、同様の方法で遡って確認する。

株主優待には一般に、長期保有株主への優遇措置として保有期間に応じた優待内容の差が設けられることが多く、その判定基準が不明確だと株主側に誤解や不安を生じやすい。今回の補足は、制度の運用開始前に判定方法を明確化し、株主が自身の優待資格を正確に把握できるようにすることを狙ったものとみられる。

今後、同社は2027年3月31日の初回基準日に向けて、株主名簿の確認作業を進めていくとみられる。制度の詳細な優待内容や適用条件については、10月30日公表の原本告知および今回の補足内容に基づき、株主自身での確認が求められる。

参考(出典): 株主優待制度の新設に関する補足事項について (release.tdnet.info)

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